2013-10-25 第185回国会 衆議院 本会議 第4号
日本版NSCの機能を効率的に発揮するには、首相権限を強くしなければなりません。そうは思いませんか。 効率的かつ迅速な決定ができる制度としなければ、これまでの国防会議や安保会議などと同じく、形骸化を免れないのではないでしょうか。
日本版NSCの機能を効率的に発揮するには、首相権限を強くしなければなりません。そうは思いませんか。 効率的かつ迅速な決定ができる制度としなければ、これまでの国防会議や安保会議などと同じく、形骸化を免れないのではないでしょうか。
国会閉会中に首相権限で任命された規制委員会の人事は、規定どおり今国会で事後承認を得るのが当然であります。例外規定を使って国会同意を見送るというのは、国会軽視も甚だしいものがある、そのように思います。 このことが、報道されているように、党利党略優先の決定であるとするならば、この規制委員会の正統性を損なうものであるということを指摘せざるを得ません。
やはり、国会閉会中に首相権限で任命された規制委員会人事は規定どおり今国会で事後承認を得るのが当然でございまして、例外規定を使って国会同意を見送るというのは国会軽視も甚だしい、そういうふうに申し上げておきたいと思いますし、報道されているように、このことが党利党略優先の決定であるとするならば、私は、規制委員会の正当性を損なうものだ、そのように言わざるを得ません。
原発事故等々ありましたけれども、そういった大きな災害等々について、こういった問題について、政府として、官邸といたしましても、財政あるいは経済、交通、計画停電、物資調達など、国民生活や危機管理の問題を首相権限の下で全般的な統制ができておりませんと政府連絡本部は有効に機能しません。実際に機能しなかったと思います。
ところが、驚いたことにあなたは、政令で天下りあっせんを首相権限で承認できることとし、天下りを繰り返すわたりまでその対象としました。首相承認は暫定措置と弁解していますが、法律には委員会に委任すると明記されており、首相に権限はありません。立法府が決めた法律を行政府が政令で覆すなど、許されるはずはありません。麻生総理は天下りの弊害に目をつぶっていると言わざるを得ません。どう考えておいででしょう。
ところが、昨年秋、当時の与党、ベルルスコーニ政権が、首相権限を強化し、議会の力を縮小するなど、共和国の機構の大部分を書きかえたり国民の福祉を切り捨てたりする内容の改憲案を出しました。 今回の国民投票は、改憲案を出した政権が四月の総選挙で敗れるという政治的激動の直後に行われたものでした。
しかも、こうした首相権限の強化の内容として、自衛権行使に関する内閣総理大臣の最高指揮権を盛り込むことや、非常事態における総理への権限集中をも強調しています。九条改憲とあわせて、軍事国家体制づくりを進めようとする危険についても指摘をし、発言といたします。
首相権限をますます強化し、そしてスピード化、統治能力の改善を図ると。内閣機能の強化、首相権限の強化といったところが盛んに議論をされているところですが、やはり機能強化のための首相公選制の主張というものも一時ありました。しかし、そうではなくて、やはり首相あるいは政党を選ぶということを国民が実感をするという必要があろうかと思います。
首相権限の強化とか、あるいは内閣が遂行していくというのは行政ではなくて執行権ということで、内閣ではなく内閣総理大臣にこの執行権が帰属するということを明確に、行政権が帰属するということを明確にしておくべきだろう等々がこの第三点でございます。 それから第四点、二院制の在り方と政党の位置付けの明確化ということでございます。
もしそれが必要だとすると、それにふさわしい首相権限の強化であったり、それにふさわしい、そういうことができる体制をつくっていくということが国会と内閣の関係でも必要なんだろうなと私は思っているところでございまして、このままずるずると各省庁から上がってきた予算と現在の定員、人員をそのまま維持しながら微増微減を続けていって、さあどこまでこの日本がもつのかというふうに私は考えておりまして、今与党を担っておる先生方
○古川小委員 首相権限の強化と首相公選制についてでありますけれども、私が考えておりますのは、要は、政党を憲法上もきちんと位置づけて、そのもとで政党中心に民意を吸い上げて、それを政治の場に持っていくということから考えれば、何も直接総理大臣を選ぶような首相公選制ではなくて、現行の中で、きちんと政党が選挙の後の首相候補をそれぞれ明示をして戦う。
つまり、内閣は行政権のみならず高度の統治作用として総合戦略とかあるいは総合調整作用を持つということで、それが内閣府、首相権限強化ということになります。
与党優位の手続が本来的な首相権限の行使を困難にしている現実を直視するならば、連立与党による政策の事前調整システムを見直し、内閣による一元的な政策・法案決定を確立する仕組みを、今こそ構築すべきではありませんか。 そもそも、憲法に言う内閣とは、単なる合議機関ではありません。総理大臣の統括及び指揮監督のもとに成立する執政機関です。
しかし、そうでない場合には、首相権限というものが非常に弱体であり、そして、内閣総理大臣が短期にかわっていくという弊害が生まれました。それを果たして首相公選制によって代替できるかどうか、これはフィフティー・フィフティーではないかというふうに、私自身の直観ではそういうふうに理解しております。
それは首相権限でやって構わない。特に、日本の人材というものは、隠れていますけれども、かなりいますので、政治が得意でなくとも、文化の領域に得意な人が政治の中での文化行政に携わっていくというふうなことも考えていったらいいと思いますし、それは、首相の権限が強化されるという形で、より固有性を持った内閣というものがそのたびごとにできるだろうというふうに思っております。
中央省庁改革関連法は、独立行政法人制度の導入や労働省と厚生省の統合などによる国民生活部門の縮小を促進する一方、国土交通省の新設など、事業官庁の肥大化、防衛、治安部門を温存強化し、首相権限、内閣機能の強化を図ろうとするものであります。国民の望む医療や介護、年金の拡充や雇用、高齢化社会対策の保障など、国民が求める国づくりに逆行し、強権性の強い国家体制を推進するものであります。
首相権限、内閣機能強化は法令と一体のものであります。地方自治体の自主性、自立性はどうか。港湾、空港の米軍使用は事実上これは拒否できない。あくまで拒否しても……
この間の論戦でもその意図が明らかになっておりますが、本法案の首相権限、内閣機能強化が、アメリカの戦争に協力する体制づくりを進め、財界中心の経済政策を一層進めるためのものであるということであります。
第三には、首相権限、内閣機能を強化し、アメリカの戦争に協力する体制づくりを進めているからです。政府の首相権限、内閣機能の強化は、安全保障と危機管理を一体のものとして進められてきました。
関連法案は、首相権限と内閣機能の強化を重要な柱の一つと位置づけて、その一環として、内閣官房を助ける機関として内閣府を設置する。内閣府には国家公安委員会や防衛庁、金融庁が置かれるなど、質的にも体制的にも強力なものになるということになっています。 内閣府は、今の総理府に比べて、大きく言って三つの違いがあります。
このように、首相権限、内閣機能の強化は、アメリカの戦争に協力する体制づくりのためのものではありませんか。総理の明確な答弁を求めます。 さらに、財政と金融の分離について伺います。 もともと財政と金融は、別の機能である上、大蔵省に過度に権限が集中しており、分離には一定の合理性があります。しかし、金融行政の最大の問題は、大手金融機関と監督官庁の癒着構造にあります。